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年金記録問題とは?(2)

社会保険庁は、約5000万件の統合されていない過去記録(年金番号)は、まだ年金を受給していない人の年金番号であり、年金を受給する段階では基礎年金番号に統合されること、また、死亡したり、受給資格を満たさなかった、年数が足りなかった等で受給要件に達しなかった人の年金番号も残っているとし、問題はないとする見解を示した。しかし約5000万件の過去記録の中には、現在、年金を受給中の人の基礎年金番号に統合されていない記録(年金番号)が含まれており、本来受け取れる年金額より少ない金額が支給されている(年金支給漏れ)のではないかという疑惑が持たれた。

また、納めたはずと主張する国民年金保険料の納付記録が、社会保険庁のデータ(年金記録)や自治体の台帳になく、保険料の領収書を残していなかったことで納付証明ができず納付と認められないケースや、給料から天引きされていたはずの厚生年金保険料の納付記録(被保険者記録)が、社会保険庁のデータにないことが判明し、給与明細を残していなかったことで厚生年金記録の証明ができないケースがあった。これが、いわゆる「消えた年金記録」である。

2007年6月に政府は、社会保険庁や市町村に年金記録がなく、本人にも領収書等の証拠がない場合には、全都道府県にある総務省の行政相談窓口に設置する「年金記録確認第三者委員会」(弁護士や社会保険労務士等で構成)が年金を支給するかどうかの総合的な判断を示すとした。また、総務省に「年金記録問題検証委員会」を設置し、外部有識者が今回問題化した年金記録の管理・事務処理について、経緯、原因、責任等の検証等を行うとした。





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